救急車を呼ぶ前に知っていたい適正利用方法!気軽に頼んだらお金を取られた!

災害

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突然の事故や、発熱や疲労による救急の状態に陥った時、119番救急車

の助けは本当に有難いものですね。

当然、こんな事態の時は無料で救急車は出動してくれます。

ところが、ある状態の時の救急車を要請したのですが、その時はなんと

高額の料金を請求されました~。ありえね~っとふつうは思いますが

実はこんな明細は渡されました。

「選定療養費」これってなんなんですか?

救急車を呼んだ時有料になる場合

救急車で時間外受診した場合、料金が発生します。

救急車で時間外受診した場合、高額の料金を請求されるケースがあります。

時間外の外来は、主に重篤な患者を救うために運営されています。

そのため、「重篤でない」と判断された場合には高額の料金を請求される

ことがあるのです。

選定療養費とは?

選定療養費は、2016年の健康保険法改正によって新たに設けられた制度です。

選定療養費が設けられた背景には、大規模医療機関への外来患者の

集中により医療機関が治療に支障をきたす所に有ります。

外来患者は、一般的に専門性の高い大規模な医療機関に集まりがちです。

患者さんの心理としては当然事でしょう。

いわんや、その結果として生じているのが、当該医療機関で外来診療

に従事する勤務医の負担増大や、患者の待ち時間が長くなるといった

問題です。

そこで、こういった課題の解消のために設けられたのが

【選定療養費】ということです。

選定療養費が設けられたことで、一定規模以上の対象医療機関で

受診するためには、医師による紹介状が必要になっています。

 

その結果、患者にはまず地域の医療機関を受診して紹介状を受け

取った後で、専門的な医療が行える医療機関を訪れることが義務付け

られました。

緊急外来の最も重要な役割は、重症患者や緊急処置が必要な患者

の救命処置です。

そのため、緊急外来を備える医療機関には、選定療養費が設け

られています。いずれの場合も、規定を無視して対象医療機関で

受診した場合、通常の医療費とともに特別料金(医療機関ごと

に異なる)が請求さるのでここはしっかりと覚えて置いて下さい。

 

選定療養費の種類

選定療養費には、初診時選定療養費、再診時選定療養費、時間外選定

療養費の各医療費の内容が有ります。

 

初診時選定療養費

初診時選定療養費は、病床が200床以上の地域医療支援病院に医師

の紹介状を持たずに初受診した場合に、通常の医療費とともに請求

される特別料金で、初診時選定療養費の特別料金は、法律によって

7000円以上と規定されています。

ひゃあ~^^安くないですw

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再診時選定療養費

病床が200床以上の地域医療支援病院で専門的かつ急性期の治療が

終了した患者は、同病院から紹介された他の医療機関に転院する

必要があります。

その後、再度同じ地域医療支援病院を受診する際には、紹介先の医療

機関の紹介状が必要になります。

紹介状を持たずに受診すると、通常の医療費とともに特別料金が請求

されます。再診時選定療養費の特別料金は、法律によって3000円以上

と規定されています。

 

時間外選定療養費

時間外選定療養費は、入院が必要でない比較的症状の軽い患者

時間外受診した場合に、通常の医療費とともに請求される特別料金です。

なお、時間外選定療養費の特別料金には下限はありません。

救急車を呼ぶべきか?呼ぶべきではないか?迷った場合は「♯7119」

に電話をしましょう!

軽微な症状にもかかわらず救急車で緊急外来を受診した場合、

【時間外選定療養費】が通常の医療費に上乗せされる可能性があります。

このような事態を避けるためにも、救急車を呼ぶべきか迷った際には、

総務省消防庁が運営する「♯7119」に電話をして状況の判断を

把握できれば、あとで後悔する事は避けられます。

是非参考にして下さい。

 

 

最後まで読んでいただき有難う御座います。

 

 

 

 

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